裁判所は秘密保護法を違憲であると積極的に判断すべきだとおもいます。権利のない国に反対です!

権利のない国に反対です!

裁判所は何が法であるかを発見し法を適用します。その法が憲法の「法」である場合が、憲法裁判(違憲裁判)です。しかし裁判所は国 (立法府の国会)に委ねるのが民主的だと考えたときは何が法であるかという憲法判断をあえて回避することがあります。さて秘密保護法は憲法で保障された言論の自由を侵害する重大な疑いがあるとする訴えにたいして、裁判所は国に委ねるべきだという論理で再び憲法判断を回避してしまいました。しかし言論の自由はそもそも、国に委ねることが不可能な人権なのです。言論の自由はもちろん、政府が'解釈改憲'などで制限することができない人権です。市民は言論の自由によって知ることができます。知ることは人間の根本的なあり方です。ところが現行の秘密保護法は知ることを罰するのです。裁判所は秘密保護法を違憲であると積極的に判断すべきだと思います。権利のない国に反対!

ー>「特定秘密保護法憲法に違反している」として、フリーランスのジャーナリストら43人が、違憲無効の確認や慰謝料などを求めて国を訴えた裁判で、東京地裁は11月18日、原告の請求を退ける判決を下した