『芦部憲法』とは何だったのか?

『芦部憲法』とは何だったのか?法学部落ちこぼれ代表選手みたいなこのわたしがこれに答えを与えることなどはけしからん話ですが、この本の功績は、解釈の近代を展開させたアメリカ憲法のあり方を紹介しこれに精緻な説明を与えたことでしょうか。読んでいれば、今日におけるトランプと連邦裁判所のバトルを十倍の面白さで観戦できるというものです。司法権は自己の限界を定める自己定義を行うことによって、ここから、民主主義のために相当なことができるというのですね。政治的ともいわれる、司法権の役割を導き出すために、司法権が自己定義しようとした自らの限界の意味を『芦部憲法』は教えてくれました。だけれど、この司法権の限界を論じた芦部憲法が問題としていたようにみえて十分に論じなかったのは、ほかならない、司法権の限界です。芦部憲法が成り立つのは、アメリカにおいてあるように憲法を守ろうとする立法権と行政権と司法権を前提としています。(トランプですら「解釈改憲」をしません)。これを前提に、司法権を軸に展開する憲法の可能性が語り出されることになります。ところが、初めからそもそも憲法をまもるつもりもないし、(芦部の名前もきいたことがない)、将来的に総理大臣がでてきたときに、(そしてその可能性を予見できたとき)、どうしたらいいのかということについて何も語られなかったのですから、(ノスタルジーをすてるためにあえて書きますが)、当時はそんな憲法論は知を秩序化してくれるとばかり衝突もなくラクラク簡単に読まれたから流通したのかもしれません。今日からみると、芦部憲法からは見えなかったものが、安倍的なものです。安倍政権の祭政一致的な方向づけをもつ文化論を以ってかれに都合のいい憲法の政治を現実化してしまった現在、政治の全体化に対抗する次のパラダイムの準備を、と思っています。憲法の重要な意義は変りませんが、問題は、安倍戦争法、秘密保護法、共謀罪と彼が望むものが全部立法化されたのに、左翼がここだけに集中しているようみえること。そのような「一国」知を脱すること。ヨーロッパは新しい普遍主義の形をさがそうとしています。このヨーロッパのデモクラシーをみるだけでなく、アジアの現在進行形のデモクラシーからも考えてみること。そしてそのためには、アジアの知を覆うグローバル帝国論の「帝国」知も批判的に解体することが必要となってきたのではないでしょうか