国・東電に再び賠償命令 原状回復は認めず ―福島地裁

‪原告は「原発事故前の暮らしを取り戻したい」として、居住地の空間放射線量を事故前の水準とする「原状回復」を要求。(一部は原発事故で仕事や人間関係を失った。「ふるさと喪失」慰謝料も求めた。) 原状回復は、民事裁判を以て、責任の所在が明らかでない危険な再稼働に抗議するギリギリの主張をなすものだろう。「責任がある」とされた国は、裁判全体の意味を考えよ‬


「判決は、政府機関が2002年にまとめた長期評価やその後の東電津波の試算によって国が巨大津波の可能性を予見できたと判断。『非常用電源の高所配置などの対策を東電に命じれば事故は防げた』と述べた。国は『津波は予見できず、東電津波対策を命じる権限もなかった』と主張したが、判決は規制権限を行使しなかった国の対応を『著しく合理性を欠く』と結論づけた。」(日経)