「夫婦別姓を認めない」とする規定は何を理由として合憲なのか?

 

今回の合憲判決は、国の、不合理なものへの一層の従属化を加速化させていく、間違った方向だとおもいます。合憲判断の最高裁裁判官は全員、なにを考えているのでしょうか?なかには、国が決めてくれと判決文のなかで言っている者がいるそうですが、本当にそう言っているのならば、あきれたことです。職務放棄と同じことなので、すぐに辞職していただきたいです。世界を見渡せば、選択的夫婦別姓を認める国や、夫婦が結婚後も別姓を名乗る国が主流。実際に、合理的に考えた多くの人々は違憲判決を予想し期待していたとおもいます。3人の女性裁判官は違憲の意見を出しています。これは本来ならば一人一人の自己決定権に委ねるのが適当な事柄です。それなのに、時代遅れとなった法律とそれを合憲としてしまう判決がみとめようとしないのはなぜだろうか、と、昨夜から私は自身に問いています。なぜか?端的にいって、国が民を自己決定権をもちえない劣った存在とみなしているからではないかと。それは'文明'国が、植民地化した国に'文明'がないと勝手にみなしていつまでも独立させないという事情と同じかもしれません。明治時代に確立した、家父長制的「家制度」ほど女性の知性を破壊してきたものはありません。「夫婦別姓を認めない」とする規定は、この家父長制的「家制度」と関係しているといわれます。現在、皇室をのぞいて、事実上殆ど消滅していますが、ヤバイと危惧することは、合憲の最高裁判事たちが家父長的「家」を場合によっては歪な形であらたにつくってしまうことにはならないのかという点です。最後に、世の中はだれもが孤独死のことをかんがなくてはならなくなってきた時代です。現実には、葬式の段々と個のレベルを尊重したやり方になってきた場合と同様に、家族の実体でいわれるものはもうどんどん成り立っていかなくなるのだから、同じ名前を名乗れと命じるこんなアナクロな単一的な家族観を押しつけた幻想でやっていけるだろうのか?そうは思いませんがね

 

 

The Supreme Court on Wednesday upheld the constitutionality of a controversial Civil Code provision requiring married couples to use the same surname in official matters. (It) relates to family laws dating from the Meiji Era (1868-1912). Campaigners who brought the pair of lawsuits alleged discrimination against women. (The Japan Times) 

参考

 

憲法24条
1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

民法第750条...
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。